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盗人にも三分の理

ぬすびとにもさんぶのり


[盗人にも三分の理]
物を盗むという悪事を働いた者にも何らかの事情があったかもしれないように、理屈をつけようと思えば何にでもつけることができる、ということ。
⇒ 「泥棒にも三分の理」