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秩禄処分

ちつろくしょぶん


[秩禄処分]
1876年、明治政府が金禄公債証書の交付を代償として、華族・士族への封建的な秩禄(家禄と賞典禄)支給を全廃した処置。明治政府は、徴兵制導入により、武士身分に属したものだけに家禄を支給する根拠はなくなり、また秩禄が財政負担であったため、家禄奉還について定めて秩禄支給を廃止した。これにより収入が激減した士族階級の不満が高まった。