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不輸・不入の権

ふゆ・ふにゅうのけん


[不輸・不入の権]
10世紀初頭、荘園の国家権力からの干渉を排除する特権。国家の租税徴収権を拒否し租税が免除される不輸の権。国衙(こくが)の検田使の荘園内入部を拒否できる不入の権。やがて不入の権は検非違使などの警察権力を排除するものに発展。こうして荘園領主が独立し力をもっていった。