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普通選挙法

ふつうせんきょほう


[普通選挙法]
1925年、加藤高明内閣によって公約どおり成立した、成年男子による普通選挙を規定する法律。満25歳以上の全ての成年男子に選挙権が与えられることを規定。普通選挙法というのは通称であり、実体は衆議院議員選挙法を改正したものである。現在の全ての成人男女による完全普通選挙となったのは1945年の衆議院議員選挙法の改正による。