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三世一身法

さんぜいっしんのほう


[三世一身法]
723年、奈良時代前期、水田の開墾を促進するために発布された法律。用水路を開いて開墾した者には子・孫・曾孫の三世代までの墾田私有を認め、既存の用水を利用し開墾した水田は本人一代に限ってその土地の私有を許した。743年に発布された墾田永世私財法の先駆をなすものである。当時は養老七年格とも呼ばれた。