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臨終(死亡届)

りんじゅう(しぼうとどけ)


[臨終(死亡届)]
死亡届の用紙は、遺族が死亡者について記入する欄と、死亡診断書の欄があり、臨終に立ち会った医師に、死亡診断書を書いてもらいます。それ以外の医師には書けません。 必要事項を記入し、届出人の認印をもって、七日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)に届け出ます。しかし、現実には火葬、埋葬がひかえているので死亡診断書が出たら、すぐに死亡届を出します。日曜、祝祭日に関係なく二十四時間体制で受け付けてくれるところもあります。用紙は、市町村役場の戸籍係、病院、に置いてあります。届出先は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出ます。本籍地以外で死亡した場合は、二通必要です。同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主または土地の管理人がその順序で届出義務を負うことになります。但し、順序にかかわらず届出をすることができます。死亡届と同時に、役所にある死体火葬許可証交付申請書を提出すると、火葬許可書が交付されます。この火葬許可証がないと火葬も埋葬もできません。火葬が終わると、火葬場が火葬許可証に日時を記入してくれ、これに署名・捺印すると、墓地や納骨堂に骨を納めることが可能な埋葬許可書になります。埋葬許可証は、五年間の保存が義務づけられています。また、死亡に伴う主な手続きに国民健康保険、国民年金、医療助成、介護保険などがあります。なお、死亡届の不受理処分がされたときは、家庭裁判所に不服申立てができます。