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出生届

しゅっせいとどけ


[出生届]
出産後、14日以内(二週間以内)に、両親の本籍地、現住所、子供の出生地のいずれかの市区町村役場の戸籍係りに届け出します。用紙は市区町村役場や産院に用意されています。本籍地に届ける場合は一通、その他の場合は二通必要です。子供の父親、母親、代理人、同居人、お産時の担当医、助産婦の順で届け出る義務があります。届け出に必要な書類は、出生届書と、医師や助産婦が必要事項を記入した出生証明書、母子手帳、届け出人の印鑑です。死産の場合は、妊娠四ヶ月を過ぎていたら、死亡届が必要です。